原状回復とハウスクリーニングの違いとは? 負担するのはどっち?

2024.04.03

広島県、山口県岩国市にて清掃サービスを承っております、コニメンテ株式会社です。

お世話になったお部屋を退去する際、原状回復やハウスクリーニングといった言葉を目にして「何が違うのだろう」と思ったことはございませんか。
同じように見えますが、実は微妙に違う部分があり、負担する側が異なることも。

今回の記事では、原状回復とハウスクリーニングの違いと、費用負担が貸主・借主のどちらにあるのかについてご紹介いたします。
トラブルなく円満に退去するために、ぜひ参考にしてみてください。

■ 原状回復とは

原状回復は、物件を契約開始当時の状態に戻すことです。
退去するときには、入居当時よりも壁紙が日焼けしていたり、家具によって床にへこみができていたりするかもしれません。これらのキズや傷みを修復し、入居時と同じような状態に回復させないといけません。
また、入居当時に照明器具がついておらず、新しく取り付けて使用していた場合、退去時は照明器具を取り外す必要があります。これも原状回復のひとつです。

・建物によっては回復の度合いが異なる

原状回復は、あくまで契約当時の状態に戻さないといけないため、状態によっては大掛かりな工事になることもあります。
住宅としての賃貸物件ではありませんが、テナント入居の店舗やオフィスの場合は、床も天井もない、コンクリートがむき出しの状態で契約することがほとんど。退去する際は、このスケルトンの状態にまで現状回復しないといけないため、内装解体工事が実施されます。

■ ハウスクリーニングとは

入退去に伴うハウスクリーニングは、主に空室清掃のことで、室内全体をクリーニングします。
次の入居者が引っ越してくる前、あるいは自身が入居する前に実施し、気持ちよく部屋を利用できるようにするのが目的です。
原状回復とは意味が違いますが、汚れを無くすことで部屋が長持ちするので、商品価値を維持するという枠組みでは、ほぼ同じものともいえるでしょう。そのため、退去時は原状回復とハウスクリーニングを、同じものとして扱うケースもよくあります。

・入退去時以外にも依頼できる

ハウスクリーニングは入居時や退去時に行われますが、個人で依頼して掃除をお願いすることも可能です。
プロによる清掃なので、一般の方には難しい換気扇やエアコンの清掃も行ってくれます。
お部屋は住んでいるうちに汚れてしまうものですが、個人での清掃とハウスクリーニングを併用すれば、きれいな状態を保てます。
ピカピカでないにしても、きれいな状態だと判断されれば、敷金が多く戻ってくるでしょう。

■ 貸主・借主どちらの負担になる?

原状回復とハウスクリーニングは、部屋を貸していた貸主と、部屋を借りていた借主のどちらが負担するものなのでしょうか。

・原状回復費は、原則貸主が負担する

原状回復の義務は貸主に発生するため、原状回復費は原則として貸主が負担します。
部屋を使用する以上、劣化と消耗は避けられませんので、価値が減少した分は貸主側が補填する必要があるでしょう。
貸主側が応じるものとしては、壁紙の色あせや、自然災害による破損、鍵の取替え(破損・紛失のない)などがあげられます。

・過失や故意によるものは、借主負担

部屋が時間とともに劣化していくのは仕方のないことですが、借主の使い方があまりに悪いと、負わずに済んだダメージが残ります。
たとえばタバコを部屋で吸うと、ヤニ汚れが壁に付着します。この場合、黄色い汚れとニオイが取れなくなるため、壁紙を張り替えないといけません。
部屋に生じたキズ・汚れが過失・故意によるものと判断されると、借主が原状回復費を負担することになるでしょう。

・ハウスクリーニング代は借主負担が多い?

ハウスクリーニングについては、原状回復のように具体的なガイドラインが定められていません。
一般的には貸主負担ではありますが、契約書に記載されている特約によって、借主側が負担することが標準となりつつあります。東京などでは前入居者が負担するケースが増えており、地域や契約によってどちらが負担するか異なるでしょう。
また、入居時に関しても、敷金ありなら敷金からクリーニング代が引かれますが、敷金なしであればハウスクリーニング代を支払うことが多いです。

■ コニメンテ株式会社は、原状回復&ハウスクリーニング対応可!

【クロス張替え例】

【空室清掃例】

コニメンテ株式会社は、広島県、山口県岩国市にて清掃サービスを承っております。
当社は入退去に伴う空室清掃のほか、原状回復にも対応(協力会社に依頼するかたちです)しており、マンション・アパートの清掃において豊富な実績がございます。。
洗面所やトイレといった小規模の壁紙クロス・床の張替えなら、自社で対応できますので、ぜひ清掃とあわせてご依頼くださいませ。

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■ まとめ

原状回復は契約時の状態に戻すことを指し、ハウスクリーニングは次に入居する方が気持ちよく使えるよう実施されるものです。
どちらも一般的に貸主が負担するものですが、過失によるものや特約があれば、借主負担になります。

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